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第1表 救急隊の出場件数等

 

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第2表 救急救命士の運用推移

 

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な方策について、平成二年一一月に基本報告を行った。
基本報告では、救急隊員に対して行うこととなる教育訓練を前提としつつ、応急処置等の範囲を拡大するとともに、特に、心肺停止状態に陥った傷病者に対する高度な応急処置については、救急隊員が新たに設けられる国家資格を得て行うよう提言された。
この新たな資格制度については、平成三年四月救急救命士法(平成三年法律第三六号)が制定され(同年八月一五日施行)、医師の指示の下に、医療機関に搬送されるまでの問に救急救命処置を行うことを業務とする救急救命士の資格が設けられた。
ウ 消防庁では、平成三年八月、救急救命士法の施行に先だって「救急隊員の応急処置等の基準」(昭和五三年消防庁告示第二号)を改正し、その範囲の拡大を行ったが、このうち、心肺停止状態に陥った傷病者に対する高度な応急処置については、救急隊員が救急救命士の資格を取得して行うこととし、その他の比較的短時間の教育訓練で行うことのできる応急処置等については、都道府県消防学校等で行う新たな教育訓練(救急標準課程又は救急II課程)を前提として実施することとした。

 

 

 

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